コピライト 2017年8月号
現在、会社でBLJとコピライトを定期購読しています。
せっかく定期購読させてもらっているので、多少なりとも還元したいなと。
ということで、読みっぱなしというのはなんなので、届いたらさらっと感想を3点にまとめようと思った次第です。備忘という意味合いも含め。
1.知的財産推進計画2017の概要について
まず、こんな計画があったということを始めて知ったのですが笑
ざっくりというと、今後は大中小どの企業でも知財の活用は不可欠で、そのためには知財の創造・保護・活用の基盤となる知財制度を整えねばならんと。
そこで、知財システムの構築、知財活用による地方創生とイノベーションや2020年までとその先を見据えたコンテンツ産業活性化を柱にしていく、という内容です。
(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20170516.pdf)
一番興味があるのは「知財システムの構築」の、特にデータの利活用促進のための知財制度等の構築ですね。
インターネットの発達に伴って、知財の保護というのはとっても難しくなっているわけです。もう当たり前のように行われてるYouTubeでのゲーム実況配信だって、無許諾で行えば公衆送信権(著23Ⅰ)を侵害し違法です。ですが、リーガルに関係ない人は「違法かも?」と疑問を持つところにすら至らないのがほとんどですよね。
言ったらなんですが、こんな状況で罰則等を強化したところで状況が改善するとは思えません。ではどうすれば?というところでですが
どうせ厳しくしたって勝手に使われるなら、利用条件(営利目的不可とか)を決めて大枠を作ってその範囲で使ってもらうのが一番望ましいと考えてますし、そういう流れになってきています。任天堂さんのCreators Programなんかはすごくステキだなーと思っております。
とはいえ、こんなばっちりとしたものを自作できる会社は限られているので、標準的な指針なんかを策定してもらえると事業者の方は助かるだろうなあと思うのです。
2.日本のアニメーション100年を振り返って
日本動画協会・著作権委員の方が寄稿されている記事です。
こちらも初めて知ったのですが、日本初のアニメが公開は1917年@浅草だそうです。
内容についてですが、アニメ作品に関する利用許諾について実務的な点がたくさん紹介されています。一次利用と二次利用を区別する必要性、出資された金銭の扱いなどなど。契約書見たりする際に一般的な条件を知っているのは凄く大事ですので、もし今後お仕事をすることがあれば参考にさせていただきたいなと。今のところそんな予定はありませんが笑
映画と同じで、アニメだって多数の人が製作に携わるんだから権利処理大事ですね。制作委員会とかが絡んでくるとややこしいな...
3.コピライトビギナー
今回は建築・設計図の著作物について。前々号の言語、前号の地図に引き続き、著作物性が否定される傾向強いシリーズ。
10条1項6項に「図面」と例示されているので、図面である設計図は含まれそうですね。とはいうものの、言語も地図もですが、極めて実用的な表現に対して不用意に著作権法による保護を与えるのは妥当ではありません
では、どういう図面が保護対象となると判例は判断しているのでしょうか...というお話です。小坂先生が大変コンパクトにまとめていらっしゃるので、あまり引っ張ってくるのはよろしくないのでこれ以上は書けません笑
気になった方は是非購読してみてくださいませ~
体型に悩む法務パーソンの皆様へ
突然ですが、これ何の写真か分かりますか?
そう、食べ物の写真! ではなくて
コンビニおにぎり3個分(だいたい1個につき糖質30グラムくらいです)に相当する糖質で食べられる
しょぼんぬセレクトの低糖質ごはんランナップです。
食品 | 糖質量(g) |
---|---|
辛豚骨ラーメン | 18.0 |
醤油豚骨ラーメン | 17.5 |
バウムクーヘン | 11.2 |
やげん軟骨焼き | 0.1 |
グリルチキン | 3.0 |
ブランパン | 4.4 |
クッキー | 5.9 |
塩キャラメルドーナツ | 9.0 |
ロールケーキ | 16.3 |
ハニーアーモンド | 6.2 |
合計 | 91.6 |
弁護士も法務パーソンも、労働集約型の業務であること
業務には正確性が求められることなどなどから、どうしても長時間労働になる傾向があります。
長時間労働となれば、当然夜中にも仕事をすることになり、夜中まで仕事をすればお腹は減るわけです。
ストレスがたまっていると、どうしても美味しいものが食べたくなるわけです。
司法試験受験生の方も、夜中まで勉強をしなければならないときはしょっちゅうあるはずです。
腹が減っては戦はできぬ!仕事や課題を片付けるためにはこれくらい!
...と自分に言い訳を続けた結果、あら体が大変なことに。
という方は少なくないのではないでしょうか?
そんな皆様に、無理せず続けられる糖質制限ダイエットのご提案です。
ポイントは①コンビニの活用②隠れた糖質に注意③我慢しすぎない、の3点です。
1.コンビニの活用
通常、コンビニといえばダイエットの天敵というイメージです。
しかし、冒頭の写真を見ればお分かりかと思いますが
ちゃんと低糖質のものを選べばいくらでも選択肢はあるわけです!
コンビニのチョイスですが、糖質制限に力を入れている順に
ローソン>ファミリーマート>セブンイレブン です。
ローソンには、小麦の外皮と胚芽部分を使ったブランシリーズがあり、これが優秀です。
パンなのにとても糖質が抑えられていて、ケーキやドーナツでも糖質10g前後。
しかも食物繊維たっぷりでお腹が膨れます。これを活用しない手はありません。
ラインナップも幅広いため飽きにくいというのもいいです。
ファミリーマートは、宣伝しているとおりライザップとコラボをしています。
コラボ製品は糖質少なめ。ややラインナップの幅が狭いですが、味はローソン以上です。
カップラーメンもあるので、どうしてもラーメンが食べたい...なんてときに活躍してくれます。
なにより、手間がかからずいつでも買えるというのが大きいですね。
食べたいものの我慢だけならなんとかなりますが、それに面倒という負担が加わるともう何ともなりません。
24時間空いているので、今は買えないから仕方ないという言い訳も使えませんよ!
2.隠れた糖質に注意
小腹がすいたからおにぎりでも...のおにぎりが曲者です。
ゆるやかな糖質制限だと、一日の糖質量は160g前後に抑える必要があります。
おにぎり1個が30gということは、おにぎり5つ食べるとそれ以外は食べられない計算です。
おにぎりってそんなに太るイメージありませんが、要注意食べ物です。
上記表のとおり、おにぎり3つでアレだけのものが食べられるのです。
ヘルシーなイメージで通っている春雨やビーフンも、完全にNG食品です。
買う前には糖質欄に目を通す癖をつけましょう。
対策として、ちょっとでも糖質量が気になったものは
●● 糖質量 でググるというのがありあます。
これをやっていると「糖質が高そうなのに実はそうでもない」ものも発見できます。
これで発見したのが、基本NGのお酒でも、ウイスキーと焼酎は飲んでもOKでした。
乾杯の生ビールから乾杯のハイボールに時代が変わることを願ってやみません。
3.我慢しすぎない
まずは次の食事だけでOKです。とりあえず「ごはん(麺)大盛り」をやめるところから始めます。
最初から少な目とか無しにするとストレスが大きいので、嫌になっちゃいます。
お腹が減ったらちょっとずつ食べてください。足りなければ後でまた買いに行くの精神がとても大事です。
大概は満足できます。一気に食べなければそれでOKです。
目指す目標は、一日の糖質量「160g」がオススメです。
本格的なライザップだと一日60gらしいですが、制限が多すぎて続きません。
ニンジンもNG、プチトマトNG、れんこんNG...なんてストレスかかりすぎてやってられません。
続いたとしても高確率でリバウンドが待っています。
サスティーナビリティ大事です。
あとは心を折られないことです。
クライアントや上司との飲み会、歓迎会・送別会、社会人には色々と糖質制限の敵イベントが存在します。
そんなときに「昨日食べちゃったからもういいや」ではなく「良い息抜きになったから明日から頑張ろう」
とポジティブに考えましょう。
と、他にも色々大事なことはあるのですが
とりあえず優先順位の高い3点をご紹介してみました!
私の体験談をお話しすると、最近会う人会う人に「痩せたよね?」と言われます。
また、高校時代の同級生(女の子)と久しぶりに会って
「痩せてちょっと男前になったねー♪」と言われ、その後何もなかったなんていうこともありました。
忍耐力の低い私でも続いたダイエットですので、皆さんも必ず続けられます!
まずは今日の晩御飯から始めてみましょう!
人材紹介契約のおはなし
定型契約の一つである人材紹介契約について。
NDAとまではいかなくても、結構な数を見ることになると思います。
(ベンチャーなら特に)
東京だと紹介フィーを初年度年収の100%取るところもあるらしいですね。
結構な金額になるので、定型契約とはいえ金額については慎重に確認したいところです。
さて、その人材紹介契約に必ずといっていいほど入っているのが
「紹介した応募者を選考し始めたけど採用しなかったという場合でも、紹介後1年間の間に採用したら当社の紹介扱いとしてフィー払ってね」という仲介料回避禁止条項(名前は適当)です。
要するに、人材会社から紹介された人がいて採用したいけど
人材会社経由で採用すると安くないフィーが発生するから、直接コンタクトとっちゃえ
みたいな人対策で設けられている条項なのです。
人材会社としては、会社根幹のサービスでそんなことやられたらたまったものではありません。
なので、契約書内に見かけないことはまずないという頻出条項です。
仮に仲介料回避禁止条項を規定しなかった場合、紹介会社としては被紹介会社にどのような請求ができるかを考えてみましたが
・不法行為
→形式的には直接コンタクトをとって採用している以上、そもそも人材会社の被紹介会社に対する債権が発生しているのかどうかが疑問です。ですので、債権が発生してないため権利侵害の要件を満たさず、不法行為は成立しないと反論されると考えられます。
・信義則
→人材紹介契約という契約の性質を考えると、人材会社を回避して直接コンタクトをとる行為は誠実とは言い難いと思われます。とはいうものの、信義則ベースの請求を頼りにするべきではないので、現実的ではありません。
...と、あまり有効な感じではないスキームしか浮かびませんでした。
ですので、紹介会社からすると契約書での必須条項ですね。
もし回避禁止が規定されていなくとも、人材確保という点ではやるべきではないと思います(最近では紹介会社間でブラックリスト的なものが共有されているなんて噂も聞きます)。
とはいうものの、なんでもかんでも紹介会社の手柄にされると困る場合も存在します。
「人材会社が紹介した応募者を被紹介会社が採用しなかった場合であっても、人材会社の紹介後1年以内に応募者を採用した場合は、紹介会社を経由した採用とみなしフィーの支払義務が発生する。」という条項を例にすると
直接応募や他の会社からの紹介が重複することを考慮し「人材会社が紹介し選考を行った応募者が」と修正すべきでしょう。
その他だと、フィーの発生が内定時ではなく入社時となっているか、早期退職時の返金規定に変な制限(退職から5日以内に紹介会社に連絡が必要とか)が入っていないかという点が注意点ですね。
早期退職時の返金率については、自社の人事担当と話し合って決めるのでよいかと。
自社の早期離職率が高い場合は返金率高めに設定したいですし、逆もまた然りです。
法務は伝え方が9割
法務ってヒアリング能力が必要だよね
と、法務として働き始めた頃から感覚レベルで感じてはいたのですが、最近になって強く実感してきた感があります。
他社で法務をしている友人とも話したのですが、これに関しては意見が割れることなく一致しますね。
さて、なぜヒアリングに着目し始めたかという点について。
一人法務ということもあり、それなりな頻度で顧問の弁護士にお仕事をお願いします。
いわゆる大手の事務所の方なのですがこの顧問が大変ステキな方で、その事務所内でも非常に評価されている若手弁護士です。一人法務の私としては盗めるだけ盗みたい指導役みたい存在ですね。
現職に転職して1年なので、その顧問弁護士とのお付き合いも1年くらい。
それなりな期間一緒にお仕事をさせてもらって、盗むにはまず分析だろうということでまずは今まで依頼した仕事のやり取りを見返してみました。
契約書チェック・作成、法律相談、その他諸々の類型をお願いしているのですが、仕事の種類が何であれ全てに共通しているのが「相談したらすぐに細かいヒアリングをしてもらっているな」という点でした。
思い返しても、正直若干くどいくらいまでに色々とヒアリングがされているなと。
当初は「そんなことまで聞いてどーすんだよ」とは思っていたのですが、スタンスとしてはそれぐらいの方がいいのかもしれません。
少なく聞いたら再度ヒアリングする手間が相手にもこっちにもかかる上に、聞いたことを全て使わないといけないというわけでもありませんからね。
ということで「依頼を受けたらすぐに、ちょっと細かいなというレベルくらいまでヒアリングする」というのを最近実践しているのです。
やる前と比べて、だいーぶ仕事が速くなったなという実感が得られてきています。
ヒアリングが大事である具体的な理由として頂いたリプなのですが
(感覚的な私の「大事」をばっちり言語化していただきました)
状況把握、獲得目標の共有等、それがきちんとできてないと、適切な回答できませんからね。また、適切なヒアリングができていたとしても相手(社内外問わず)に伝わらないと虚しい気持ちになるので、個人的には続編で「法務は伝え方が9割」も出したいです。 https://t.co/A7ZfEiZ4u7
— マイニチぱみゅぱみゅ(●´ω`●) (@Utastm) 2017年5月26日
どんな業務にも必須である状況把握を正確に行えば、連動してお仕事の質が向上するのは当然ですし
目標の共有がされれば必要なこと・不必要なことが見えてくるので、仕事の速度が上がるもの当然でしょうし
ヒアリングが重要だという私の感覚は間違ってなかったのかなと。
多少余談ながら。
ヒアリングが最初にちゃんとできていればその後の着手が多少遅れても挽回可能ですが、後回しにしちゃうとどうしても全てが後手後手に回っちゃいます。
期限が迫ってきている段階でヒアリングは、そもそも気まずくて色々聞くというのが不可能ということも...
(こういう状況に陥ってしまったときに、いかに「今着手したんじゃないですよ感」を出して場を凌ぐかというライフハックもあるにはあるのですが...笑)
ヒアリング大事なのは分かったから、じゃあ具体的にどうしたらいいの?という疑問をお持ちになった方!
すいませんまだ上手く表現できないです笑
なかなかばっちりな書籍も見つからず、現状もっと深く分析していくしかないという状況です。
固まってきたらまたご紹介できればいいなあと思います。
一応ながら参考にしたことのある書籍をご紹介
リーガルクリニック・ハンドブック 第2版―法律相談効率化のための論点チェック―
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がっつり弁護士業務用のチェックリストのため、直接法務業務に当てはめられないですが
ヒアリングと言っても何したらいいのよという昔の自分には、大まかなイメージを掴む上で有益な本でした。
他には「法律相談のヒアリングってカウンセリングに似てるよね」という雑な思いつきで買ったカウンセリングの本が意外に役立ったという話もあるのですが、それはまた別の機会に。
※なお、タイトルにある「9割」の数字の根拠はありません。感覚です笑
本の感想 徹夜しないで人の2倍仕事をする技術三田流マンガ論 ─三田紀房流マンガ論─
『徹夜しないで人の2倍仕事をする技術三田流マンガ論 ─三田紀房流マンガ論─ 』 (コルク)
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法務に全く関係ありませんが、グッと来るものがありましたのでご紹介です。
ビジネスマン(ウーマン)な人にも、予備とか司法試験とかの受験生にもオススメの本です。
一本の週間連載でも難しといわれるマンガ界で、二本も週間連載しながら原稿を落とさない三田さんの仕事術が載っています。簡単にご紹介しますと
・ 漫画家は締切に遅れてもいいと思ってる人が多いけど締切りは守れ
→当業界に当てはめてもぴったりですよね...
・ 時間をかければいいものが書けるなんて幻想
→契約書でも論文答案作成でも同じことだと思います
・ 自己満足のために複雑なことに手を出さない
→複雑なことはえてして誰も求めてないことが多いですよね
・ マンガを書けるようになりたければマンガを書け。いくら練習しても作品書かないと1銭にもならないよ
→今日伊藤塾の答練講座申し込んできました...!
...などなど。
耳が痛いという方もいらっしゃるのではないでしょうか?笑
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オススメです~