英会話サークルに行ってきました
座学でインプットしてばっかりでは使える英語は身に付かない。
と分かっていてもどうしても腰を上げられず、転職サイトのスキルシートに「英会話:日常会話レベル」にチェックを入れることすらためらっていた私ですが、遂に行ってきました!
大学生も混じっての英会話サークルなので、英会話学校とかみたいに大金も払ってませんし、多くても週1回の頻度です。
しかし、しかしですよ。とりあえず第一歩が踏み出せたのでついついブログを更新しているのです。(「とりあえず」って大事なんですよ!)
鉄は熱いうちに、ということでメモも兼ねて。
発見した課題
- 分かってはいたけど、簡単な単語でもスッと出てこないことが多い
→向上あるのみ。浮かばなかった単語はメモして復習する。 - 事実ばっかり話しても意味がない
→大事なのは、自分が「何を感じて、どう考えたか」ということ。特に英語では。「去年USJに行きました」だけでは会話は広がらない。
→もっと感情表現ができるように。感情フレーズは重点的に勉強する。 - 質問してばっかり
→感情表現と共通するが、自分のことをしゃべる時間が少ないためどうしても質問が多くなってしまった。慣れるまでは日本語での準備をもっと入念に。
収穫
- 自分が話していることは伝わっていた
→どうせ初回だから上手く話せるわけがないので、
① 大きな声で
② はっきりと
③ ゆっくり
話すことだけ気を付けたけど、これが良かった模様。 - 文章の添削は最低限で済んだ
→最低限というのは「前置詞はこっちの方がいいんじゃない?文章自体は問題ないけどね」
みたいな赤入れのことです。これで一杯NG出たら笑えないですけどね... - 頑張っている方向は間違ってなさそう
→初回参加なので初心者コースでしたが、自分より話せない人はいくらでもいました。
ちょっと自信になると同時に、もっと早く実戦に入れば良かったと後悔
現状使ってる教材はこの3つですがどんどん話すための瞬間英作文トレーニング (CD BOOK)
- 作者: 森沢洋介
- 出版社/メーカー: ベレ出版
- 発売日: 2006/10/25
- メディア: 単行本
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一億人の英文法 ――すべての日本人に贈る「話すため」の英文法(東進ブックス)
- 作者: 大西泰斗,ポール・マクベイ
- 出版社/メーカー: ナガセ
- 発売日: 2011/09/09
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
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どんどん話すため~で、ぱっと文章が出てくるようにする。
海外ドラマはたった350の~で、会話に必要な優先順位の高い単語を見極める。
一億人の英文法は辞書的に、分からない文法やニュアンスが出たら調べる。
という感じです。
とりあえず継続あるのみですね~
BLJ 2017年10月号
届いたので読む。いつもどおり気になった3点の感想。
1.誹謗中傷・炎上への対応実務
誹謗中傷への対応は北岡先生(@h_kitaoka)が執筆されています。
ちょうどトレンドの話題ですね。
内容を発見しましたが、削除/発信者開示請求の要件や具体的な対応方法がまとまっておりこれは便利...!
取りうる各手段(目的に対して効果的なアプローチ)をどういう基準で選べばよいか、メディアごとの特性(請求に当たっての注意点)など、実務的な視点も満載です。
退職者からの評価というのは必然的に厳しくなりがちで、求職者に対して影響力のあるサイトに自社の酷評が掲載されるというのは人事にとって気になるところ。
実際にそういう相談も受けたことがあるので、いざ必要だなーってなったときに使いたい、という個人メモ含み。
ちなにみ当社の場合というのは
「うわー、これ多分●●さんだけどキッツいこと書いてるぅー!でも指摘されてる会社の悪いところは当たってるねー!」という感じで収束したのでした。ベンチャーってフランクなのさ。
ちゃんちゃん。
2.法務部門における品質確保・向上の方法論
今回の連載は、法務業務をいかに「標準化」するかというお話。
頭を悩ませてる方も多いと思われるこのトピック。専門性が高い業務とはいえ、人によってアウトプットがぜんぜん違うようでは困る。でもマニュアルや雛形で全部確実に網羅するのは無理。じゃあマネージャー的な人が全部に眼を通すかといわれるとそんなの余計無理...と、行ったり来たりでそもそも問題点の整理もできていない状況に陥りがち。
個人的な感想ですが、法務業務が標準化しにくいのは、業務の専門性に加えて「人」の問題があると考えています。
担当者にとって、業務を標準化するインセンティブって何でしょうか?
標準化されて自分の業務をできる人が増えました。自分の仕事は自分にしかできないはずだったのに。「●●君だけが頼りだね!」なんてセリフはもう聞けなさそうです。
標準化されて自分の業務をできる人が増えました。普段から業務に関するインプットを頑張り、本来難しいはずの業務を整理して簡単にしてノウハウを共有した結果、自分がいなくても当該業務は円滑に回るようになりました。
特定の人に業務が依存するのは会社としては避けたいことですが、労働者側からすれば極力狙っていきたい状態です。仮に給与交渉をする場合、自分がやめれば滞る業務があるというのは相当に強いカードですよね。
そんな強いカードを自分から手放す理由って何なのでしょうか?
こんな感じで、担当者にとって「業務を標準化する」ことのインセンティブって一見見当たらないのです。そりゃ誰も標準化に協力も注力もしてくれないよっていう。
前職に、プライド富士山全部自分で抱えまくりでパンクしているけど死んでも仕事離さないマンがいました。
なぜ仕事を他に渡さないのか当時は疑問で仕方ありませんでしたが、ある程度中心的な位置づけを任せられた今は彼の気持ちが分かります。
何もしなければ自分の地位は安泰です。なのに、大したメリットもないどころか、お払い箱になるリスクを抱えてまで自分の仕事のノウハウは人に渡したくないのです。
狡兎死して走狗烹らる。飛鳥尽きて良弓蔵る。誰だって煮られるのも死蔵させられるのも嫌でしょう。
なので、今自分も全然標準化には手をつけていない...
なんてことはなく、絶賛標準化推進中なのです。
それはなぜか?というと話が逸れてきますのでまた今度。
3.企業法務系ブロガーによる辛口法律書レビュー
ronnor先生(@ahowota)ご執筆の恒例コーナー。今回は改正民法(債権法)のブックレビューです。
まずは概要を見渡したい人(頭に地図を作りたい)向けの本、入門は終わってもっと理解を深めたい方向けの本と、フェーズごとに分けてオススメ本が記載されています。注釈のコメントでぽつぽつと辛いコメントが存在感を利かせてますね笑
概要把握用に、私はとりあえず高須先生の「Q&Aポイント整理 改正債権法」と、潮見先生の「民法(債権関係)改正法の概要」でも読もうかなと。
きちんとした読み込みは、立法担当者の方が書いた書籍が出るまで待ちます。
最近葉玉先生の本の良さを再実感しているので、立法担当者の方の書籍信仰が強まっているのです笑
学者本と立案担当者解説との乖離につき、経文緯武 (@keibunibu)さんのコメント が参考になりますのでご紹介です。
@ahowota 師の #BLJ にて推奨せる潮見3部作を買揃へたり◯先ず定型約款の項読むに立案担当者の国会説明とは若干の距離感有り◯学者の理論書の側面あれば実務に於て留意すべしと感ず
— 経文緯武 (@keibunibu) 2017年8月22日
襲名式事件??
話題になっているこちらのツイートについて。
— とくダネ!スタッフ (@tokudane_info) 2017年8月7日
「返事ないなら勝手に使うよ」ってそりゃあ炎上するよなあという感じですが、態度以前に「人の動画を勝手に利用するのは著作権的にNGだろう」というのが問題視されています。
それに関して、弁護士ドットコムがこんな記事を掲載。
要約すると、ツイートに添付されている動画を著作権者の許諾なく使用しても
テレビ局が時事の事件を報道するのであれば、権利制限規定である法41条に該当し違法ではないとされる可能性がある、という内容です。
で、これに対し野田先生のコメントがこちら。
独自の見解。襲名式事件の事案が読めていない結果として解釈適用を誤っていると思われる。 https://t.co/oWB8NkFBl7
— 弁護士 野田隼人 (@nodahayato) 2017年8月8日
襲名式事件て何だろな?と気になったので、せっかくなので簡単に調査。
あと、今回のとくダネ!の動画利用が著作権法41条によりOKになるのかも検討してみました。
1.襲名式事件 事案の概要
平成元年10月4日、TBSがニュース内で以下の二事件を報道
① 平成元年10月4日(本件番組当日)、大阪府警察本部が3年半ぶりに暴力団山口組の一斉摘発を行い、組員47人を逮捕し、組事務所など28か所を捜索したこと。
② 山口組では、平成元年7月20日、A新組長の5代目襲名式が行われ、新組長の威光を末端組員に対しても周知徹底させる目的で、この襲名式の模様をビデオテープに収録し、その複製ビデオテープを系列の組に配布したこと。
②の「暴力団の襲名式の様子を撮影したビデオ(以下「本件ビデオ」といいます)」の影像を放送した点につき、原告は本件ビデオの著作権者が原告であり、TBSがビデオを放送した行為は原告の著作権を侵害するものとして、1000万円の支払を求めました。
これに対しTBSが、本件ビデオの放送は放送によって時事の事件を報道し著作権法41条を抗弁として主張。(条文の該当部分を下線つけてます)
41条「写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。」
で、判決は原告の請求棄却という結論になっており、争点である「時事の事件報道のための適法利用の抗弁」については、TBS側の主張が認められています。
※本件ビデオが著作物であるという点については、争いがない事実とされています
※棄却の理由は41条による抗弁が認められたからではなく、そもそも「原告は著作権を有していない」という点によるものです
2.本件ビデオは「当該事件を構成し」ているのか
広辞苑によると、構成とは「かまえつくること。幾つかの要素を組み立てて一つのものにこしらえること。また、その組立て。構造。」を意味するとあります。ということは、著作物が事件を形成する要素の一つでなければ「事件を構成する」とはいえないですね。
暴力団の方たちにとって、新組長の襲名は、単なる団体内部の私事ではなく広域暴力団の諸活動にとって重要な役割を果たしているそうです。
また、本件ビデオの製作及び複製ビデオテープの配付は、新組長の威光を末端組員(系列の団体の構成員)に対しても周知徹底させるために行われたものであり、勢力拡大の動きの一環であると位置付けられていることが認められると。
要するに、襲名式は単なる式典ではなく威光を示すための重要イベントで、式典を撮影した本件ビデオは単なる思い出作りではなく、記録として残し広く配布することで末端の組員まで威光を徹底させる目的であったということです。
そうだとすると「襲名式の様子を撮影しビデオを配布した」ことそのものが「時事の事件」であり、本件ビデオはその事件の一部を構成するものであるというのは、違和感のない結論ですね。
3.台風動画の転載は違法か
条文の文言・襲名式事件のいずれをベースに考えても違法だというのが私見です。
前述していますが、条文の文言が「事件を構成し」となっており、著作物が事件の要素となっていることが法41条により著作権者の許諾が不要となる要件です。今回のケースは「台風」または「台風による被害」という事件を単に撮影した動画であり、事件を構成するものではありません。また、襲名式事件は著作物である本件ビデオがまさに事件の一部という事案であり、今回のケースは射程外だと考えられます。
コピライト 2017年8月号
現在、会社でBLJとコピライトを定期購読しています。
せっかく定期購読させてもらっているので、多少なりとも還元したいなと。
ということで、読みっぱなしというのはなんなので、届いたらさらっと感想を3点にまとめようと思った次第です。備忘という意味合いも含め。
1.知的財産推進計画2017の概要について
まず、こんな計画があったということを始めて知ったのですが笑
ざっくりというと、今後は大中小どの企業でも知財の活用は不可欠で、そのためには知財の創造・保護・活用の基盤となる知財制度を整えねばならんと。
そこで、知財システムの構築、知財活用による地方創生とイノベーションや2020年までとその先を見据えたコンテンツ産業活性化を柱にしていく、という内容です。
(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20170516.pdf)
一番興味があるのは「知財システムの構築」の、特にデータの利活用促進のための知財制度等の構築ですね。
インターネットの発達に伴って、知財の保護というのはとっても難しくなっているわけです。もう当たり前のように行われてるYouTubeでのゲーム実況配信だって、無許諾で行えば公衆送信権(著23Ⅰ)を侵害し違法です。ですが、リーガルに関係ない人は「違法かも?」と疑問を持つところにすら至らないのがほとんどですよね。
言ったらなんですが、こんな状況で罰則等を強化したところで状況が改善するとは思えません。ではどうすれば?というところでですが
どうせ厳しくしたって勝手に使われるなら、利用条件(営利目的不可とか)を決めて大枠を作ってその範囲で使ってもらうのが一番望ましいと考えてますし、そういう流れになってきています。任天堂さんのCreators Programなんかはすごくステキだなーと思っております。
とはいえ、こんなばっちりとしたものを自作できる会社は限られているので、標準的な指針なんかを策定してもらえると事業者の方は助かるだろうなあと思うのです。
2.日本のアニメーション100年を振り返って
日本動画協会・著作権委員の方が寄稿されている記事です。
こちらも初めて知ったのですが、日本初のアニメが公開は1917年@浅草だそうです。
内容についてですが、アニメ作品に関する利用許諾について実務的な点がたくさん紹介されています。一次利用と二次利用を区別する必要性、出資された金銭の扱いなどなど。契約書見たりする際に一般的な条件を知っているのは凄く大事ですので、もし今後お仕事をすることがあれば参考にさせていただきたいなと。今のところそんな予定はありませんが笑
映画と同じで、アニメだって多数の人が製作に携わるんだから権利処理大事ですね。制作委員会とかが絡んでくるとややこしいな...
3.コピライトビギナー
今回は建築・設計図の著作物について。前々号の言語、前号の地図に引き続き、著作物性が否定される傾向強いシリーズ。
10条1項6項に「図面」と例示されているので、図面である設計図は含まれそうですね。とはいうものの、言語も地図もですが、極めて実用的な表現に対して不用意に著作権法による保護を与えるのは妥当ではありません
では、どういう図面が保護対象となると判例は判断しているのでしょうか...というお話です。小坂先生が大変コンパクトにまとめていらっしゃるので、あまり引っ張ってくるのはよろしくないのでこれ以上は書けません笑
気になった方は是非購読してみてくださいませ~
体型に悩む法務パーソンの皆様へ
突然ですが、これ何の写真か分かりますか?
そう、食べ物の写真! ではなくて
コンビニおにぎり3個分(だいたい1個につき糖質30グラムくらいです)に相当する糖質で食べられる
しょぼんぬセレクトの低糖質ごはんランナップです。
食品 | 糖質量(g) |
---|---|
辛豚骨ラーメン | 18.0 |
醤油豚骨ラーメン | 17.5 |
バウムクーヘン | 11.2 |
やげん軟骨焼き | 0.1 |
グリルチキン | 3.0 |
ブランパン | 4.4 |
クッキー | 5.9 |
塩キャラメルドーナツ | 9.0 |
ロールケーキ | 16.3 |
ハニーアーモンド | 6.2 |
合計 | 91.6 |
弁護士も法務パーソンも、労働集約型の業務であること
業務には正確性が求められることなどなどから、どうしても長時間労働になる傾向があります。
長時間労働となれば、当然夜中にも仕事をすることになり、夜中まで仕事をすればお腹は減るわけです。
ストレスがたまっていると、どうしても美味しいものが食べたくなるわけです。
司法試験受験生の方も、夜中まで勉強をしなければならないときはしょっちゅうあるはずです。
腹が減っては戦はできぬ!仕事や課題を片付けるためにはこれくらい!
...と自分に言い訳を続けた結果、あら体が大変なことに。
という方は少なくないのではないでしょうか?
そんな皆様に、無理せず続けられる糖質制限ダイエットのご提案です。
ポイントは①コンビニの活用②隠れた糖質に注意③我慢しすぎない、の3点です。
1.コンビニの活用
通常、コンビニといえばダイエットの天敵というイメージです。
しかし、冒頭の写真を見ればお分かりかと思いますが
ちゃんと低糖質のものを選べばいくらでも選択肢はあるわけです!
コンビニのチョイスですが、糖質制限に力を入れている順に
ローソン>ファミリーマート>セブンイレブン です。
ローソンには、小麦の外皮と胚芽部分を使ったブランシリーズがあり、これが優秀です。
パンなのにとても糖質が抑えられていて、ケーキやドーナツでも糖質10g前後。
しかも食物繊維たっぷりでお腹が膨れます。これを活用しない手はありません。
ラインナップも幅広いため飽きにくいというのもいいです。
ファミリーマートは、宣伝しているとおりライザップとコラボをしています。
コラボ製品は糖質少なめ。ややラインナップの幅が狭いですが、味はローソン以上です。
カップラーメンもあるので、どうしてもラーメンが食べたい...なんてときに活躍してくれます。
なにより、手間がかからずいつでも買えるというのが大きいですね。
食べたいものの我慢だけならなんとかなりますが、それに面倒という負担が加わるともう何ともなりません。
24時間空いているので、今は買えないから仕方ないという言い訳も使えませんよ!
2.隠れた糖質に注意
小腹がすいたからおにぎりでも...のおにぎりが曲者です。
ゆるやかな糖質制限だと、一日の糖質量は160g前後に抑える必要があります。
おにぎり1個が30gということは、おにぎり5つ食べるとそれ以外は食べられない計算です。
おにぎりってそんなに太るイメージありませんが、要注意食べ物です。
上記表のとおり、おにぎり3つでアレだけのものが食べられるのです。
ヘルシーなイメージで通っている春雨やビーフンも、完全にNG食品です。
買う前には糖質欄に目を通す癖をつけましょう。
対策として、ちょっとでも糖質量が気になったものは
●● 糖質量 でググるというのがありあます。
これをやっていると「糖質が高そうなのに実はそうでもない」ものも発見できます。
これで発見したのが、基本NGのお酒でも、ウイスキーと焼酎は飲んでもOKでした。
乾杯の生ビールから乾杯のハイボールに時代が変わることを願ってやみません。
3.我慢しすぎない
まずは次の食事だけでOKです。とりあえず「ごはん(麺)大盛り」をやめるところから始めます。
最初から少な目とか無しにするとストレスが大きいので、嫌になっちゃいます。
お腹が減ったらちょっとずつ食べてください。足りなければ後でまた買いに行くの精神がとても大事です。
大概は満足できます。一気に食べなければそれでOKです。
目指す目標は、一日の糖質量「160g」がオススメです。
本格的なライザップだと一日60gらしいですが、制限が多すぎて続きません。
ニンジンもNG、プチトマトNG、れんこんNG...なんてストレスかかりすぎてやってられません。
続いたとしても高確率でリバウンドが待っています。
サスティーナビリティ大事です。
あとは心を折られないことです。
クライアントや上司との飲み会、歓迎会・送別会、社会人には色々と糖質制限の敵イベントが存在します。
そんなときに「昨日食べちゃったからもういいや」ではなく「良い息抜きになったから明日から頑張ろう」
とポジティブに考えましょう。
と、他にも色々大事なことはあるのですが
とりあえず優先順位の高い3点をご紹介してみました!
私の体験談をお話しすると、最近会う人会う人に「痩せたよね?」と言われます。
また、高校時代の同級生(女の子)と久しぶりに会って
「痩せてちょっと男前になったねー♪」と言われ、その後何もなかったなんていうこともありました。
忍耐力の低い私でも続いたダイエットですので、皆さんも必ず続けられます!
まずは今日の晩御飯から始めてみましょう!