リーガル・レバレッジ

リーガル・レバレッジ

コンサルに転身した元企業法務パーソンが、自分の市場価値を上げようと模索する日々を綴ります。

ブログ名を変えました

前回のACをきっかけに開設したこのブログ

当時は「タイトルなんか後で考えればいいんだよ」という気持ちで適当にブログ名をつけましたが

Advent Calenderで皆さんのブログと横に並ぶと

いや適当に付けたとはいえいくらなんでも名前ダサいだろう

という考えがよぎりましてブログ名変更に至りました。

 

皆さんのブログ名を参考にさせていただいて

ぱしっと自分らしい感じや、自分のリーガルに対するスタンスや思いが表現できてるとステキな名前だよなということで

 

自分の考えというと

① リーガル関係は好きなのでそれがベースにあって

② でもガチガチというわけではなく

③ リーガル的な考え方や得たものを実生活や色々な分野で使って成果(お金)を得たい

というところでした。

 

ホリエモンが「多動力」で語っていたよう「色んな経験や肩書きを掛け算していく」の掛け算の要素の一つにリーガルがある、というイメージです。

そこで最近投資をかじり始めた私は思ったのです。

それってレバレッジ的だよねと。

 

ということで

Legal(法や関連することを) Leverage(最大限に活用する)

をブログ名にすることに決めました。

意外にしっくり来てて満足です笑

 

それでは、引き続きよろしくお願いします。

クソコメへの切り替えしを考えました

@kataxさんの投稿を皮切りに盛り上がりを見せている #契約書クソコメGP

一通り見た感じ「うわこのコメント書いた記憶がある」なんてのが紹介されてなくて一安心です笑

私が紹介したこちらはクソ度高いやつを厳選して放り込んだつもりだったのですが

 

 

皆さんのツイートを見ていると上には上がいるなあと。

契約書の条項集は本でよくで出てますが、切り返し集的な書籍って出てないですよね?ということで実務から学ぶしかないわけですが、自分や周囲の経験だけに頼ると幅が狭まりますので、こうした他社事例を目にできるのは貴重ですよね。未投稿の方もご紹介いただけると嬉しいです!

 

さて、見ているだけでも面白いクソコメ集ですが、一部で「これ実際に受けた時どう返すのよ」ってコメントを見受けましたので、自分ならどう返すか・対応するかを考えてみました。

 

【回答案】

 任意規定(例外は置いておきます)である民法に拘束力はございませんので、修正不要と存じます。原案のままにてお願いします。

ー法の性質から考えるパターンです。我ながら結構的確だと思うのですがいかがでしょう?

 【対策】

This is theクソコメなコメントですが、実際これやってくるところがちょいちょいあって、しかも修正するなら締結できないとかまで言ってくるので悩みどころ。

どうしても修正に応じられないというのであれば、相手方担当者のマネージャー含めいたるところに「ホンマに権利行使しないんですね?契約書は実態と離れるけどいいんですね?」てメール送りつけて、いざとなったらメールで戦うとかでしょうか。

完全合意条項あるとこれすらできませんが...

 

 【回答案】

他社様には他社様、当社には当社の事情がございます。修正をお願いいたします。

ー面倒なので一言完結型。あと、これ別途秘密保持義務の関係でも引っかかるコメントですよね。契約の存在そのものが機密情報とされている場合とか。他社様がこれで結んでるって言っちゃっていいのとか。

 取引先様間の公平を~パターンもあるみたいですが、そもそも取引先との条件が公平である必要ないですし、あったとしても相手方の事情ですよね。同じように返すと思います。

 

 【対応案】

対応時の機嫌がよければやってあげるかもしれない。

ワード操作の勉強にはなるので笑

 

 【回答案】

違反しないなら削除しないでOKですね。原案のままにて進めさせていただきます。

ーもはや削除しないことを前提に。契約書が何かというのを説明するのが面倒。

 

 【回答案】

無下にするなら「不可です」、そうでないなら「変更の理由をお聞かせ願います」

ー無下にしていいかどうかは相手との力関係次第

 

 【対応案】

どうでもいい所とか、最悪うっかりならまあいいやってなりますけど

量とか修正箇所次第ではクレーム入れると思います。

 

【対応案】

修正案が実際に公平な条件になっていると再修正と理由付けが難しい。公平にすると生じる不都合を頑張ってひねり出すしかない。抽象的ですいません。

 

 【対応案】

法定責任説の論パでも貼り付けておきましょう...笑

 

外出予定で時間がないため以上ですが、帰ってきたら追記します。

 

ここまで書いててむなしさを覚えてしまうのが

こちらがどれだけちゃんとした案を考えようとも、えてしてこういうクソコメを書く側の条項案が通ることが多いんですよね。論理は暴力には勝てない。悲しいものです。

じゃあ手っ取り早く契約交渉終わらせたければクソコメを乱発すればいいのではないかという疑問も浮かびますが、自分の性格上...

 

さて、私のカウンター案は以上ですが

こっちの方がいいんじゃない?それはやめた方がいいんじゃない?みたいなのがあったら気軽にコメントくださいませ~

 ご覧いただきありがとうございました。

BLJ 2017年11月号

BLJ11月号の感想です。今号の内容凄く良かったのにあまり話題になっておらず。私が気付いてないだけかな?

Business Law Journal(ビジネスロージャーナル) 2017年 11 月号 [雑誌]

Business Law Journal(ビジネスロージャーナル) 2017年 11 月号 [雑誌]

 

 

既に12月号が手元に届いてますがそんなこと気にしちゃいけません。

西村あさひ 松尾先生の「アイドルに学ぶ現代経済社会」が話題になった本号。その点は皆さんがコメントされているので私は別のトピックを取り上げます笑

 

本号の特集テーマは「秘密保持契約の最適化」

 

「最適化」とは、特定の目的に最適の計画・システムを設計すること。プログラムを特定の目的に最も効率的なように生成すること。(広辞苑より)

 

 一般的には、色々溜め込んじゃってごちゃごちゃになったものを綺麗にアレンジして使いやすくする、みたいなイメージで使われることが多い印象です。効率化を最適化って言い換えてるだけやん、って場合もありますね笑

 かっこいいタイトルだけど、結局レビュー時の各条項チェックポイントが書いてあるだけでそれなら契約書チェック本でよかったな...とはならなかった、というお話です。

 

1.秘密保持契約の最適化 法務担当者の視点

 現役法務担当者9名が、座談会形式でNDAに対する注意点・審査スタンス・あるあるな悩みどころをトークしていくという内容です。

 規模の大きな会社が一方的な条件を突きつけてきたときにどう対応するかとか、押印する印鑑の種類はどうするのかとか、現場法務担当者の生の声が聞けるというステキ内容。

 こういう書籍で届かない肌感覚や思考プロセスを提示していただけると凄く助かります(一人でやっていると特に)。

 肌感覚系は普段Twitterで皆さんのつぶやきを参考にさせていただいたりしているのですが、こうして記事にまとめられているとありがたいことこの上ないです。

 記事トピックとしてはNDA関連ですが、その他あらゆる契約書に流用できる視点を養える良記事です。まだご覧になっていない方は是非どうぞ~

 

2.法務部門における品質確保・向上の方法論

 連載シリーズで今回が2回目。トピックは「契約書作成・レビューにおける「標準化」」。

 会社が作成する・関係するありとあらゆる文書のレビューなんてやってたら法務がパンクします。じゃあどういうところで線引きしてどういう運用するのよ、って言う話です。レビュー対象から外す文書の例示がされていますが、外す理由付け含めこれを参考にして自社に合うよう基準作れば法務の動きがかなりスムーズになるかと思います。仕事多すぎてパンクして悩んでる方はご一読を。

 案件の進捗管理についてのお話も秀逸です。昔ガントチャートで管理しようとして失敗した経験アリですが、ツール使用で回避できる可能性が見えてきました。現状一人でやってるようなものなので進捗状況は自分さえ把握してればOKですが、増員や転職見据えればマネージャーがぱっと見てどういう進捗なのか分かる仕組みって絶対必要だと思いますし、今のうちから整備しないとなと思った次第です。

 

3.企業法務系ブロガーによる辛口法律書レビュー

 今回は取締役・取締役会に関する書籍のお話です。書籍名を記載するわけにはいきませんので各自ご覧になっていただくしかないので、代わりに私のお気に入り(というか3冊しか持ってない)をご紹介です。

 

取締役会付議事項の実務〔第2版〕

取締役会付議事項の実務〔第2版〕

 

 解説メインのNOT書式集です。コンパクトなのが◎。

論点や疑問となりやすい点がQ&A形式で解説されており、解説も分かりやすいです。

予備・新司受験生の方にもオススメです。

 

取締役会の法と実務

取締役会の法と実務

 

 解説メインで書式がちょこっと。上記の本よりぶ厚い分解説も詳しめ。

「なんで取締役会で定期的に会社の一般的状況を報告しないといけないの?」みたいな、当たり前ながらも基本的な点も説明されてるので、たまに目を通すといろいろ発見や再確認があって良いですね。

 

 がっつり書式集。議事録作るときにいつもお世話になってます。

文例が充実してるので活躍の場多しです。これに載ってなかったら信託の人や顧問にヘルプお願いしてますね。もっとぶ厚い辞書みたいなの買ってもいいんですが笑

DMM英会話を受講してきました

英語熱が高まっている内にということで、とりあえずオンライン英会話を始めてみました。

 

1.はじめたきっかけ

 先日から英会話サークルに通っているのですが、いかんせん週一では伸びるモンも伸びないぜということで。

 オンライン英会話も探せば色々あるみたいですが、変に選択肢を増やすと悩んだ結果始めないパターンに陥るという経験則。なのでとりあえず目に付いたDMM英会話をチョイス。

 DMMのアカウントがあれば英会話用の登録もすぐなので手っ取り早かったです。

 (なんでDMMのアカウントなんて持ってるの?なんて質問は野暮ってもんですよ)

 

 現在の仕事では英会話は滅多に使わないのですが、違う国の人と話して自分の世界を広げたいというピュアな動機がありまして。

 ちょうどこんな記事を読んでしまい、やっぱり英語できるっていいよなあと思う次第です。

 

tsukuruiroiro.hatenablog.com

 今年は海外旅行行くぜーって年で、せっかくの海外で人と話すときにもにょもにょオドオドするのはもったいなさすぎるので。

 

 あとは、お金稼ぎたいよねっていう現実的な動機ですね。

 法務の転職市場を見れば、必須条件はモチロン少なくとも尚可条件に「英語力」が入るご時勢です。にもかかわらず、リーガル関係で英語苦手な人って多い印象。

 法務パーソンを「英語のリーティング・ライティングができる」でフィルターかけるとかなり減って、そこから「会話である程度の意思疎通ができる」だともうだいぶ希少種な感じです。

 希少種ということは即ち市場価値も高まるわけで。ダイヤモンドは希少故に高価ですからね。

 

2.とりあえず2回受けた感想

 WEBで空いてる講師を探して(「講師経験3年以上」でフィルターかけました)、空いている枠を予約して、時間になったらiPhoneの前で待機、時間になったら講師からスカイプに着信、という流れです。1コマ25分也。

 

 2回ともフィリピン人講師で、2回目は1回目と別の講師を選びましたが

 まあ、悲しいぐらい聞き取れないですね笑

 

 一人目の講師はこっちが不慣れと見るやゆっくり話してくれるようになりました

 二人目の講師は気を抜くとすぐにスピードアップしちゃってました笑

 2人ともこっちが喋れないからって言って嫌な顔は全然しませんが、あまりにも聞けない喋れないとやっぱり精神的にキツいものがあります。

 聞き取れないから聞き取れるようになるまでインプット、って一番やってはいけないパターンにはまってしまいそう...うう...

 

3.受講を検討している方に

 機材の準備は入念にしましょう。スカイプの設定含め。スカイプの使い勝手が異様に悪くなってるので登録が大変です。

 あと、スマホでもできなくはないですけど、聞き取りにくいし喋りながら画面見れないしやめた方がいいですね。ノートPCにマイクとイヤホンつけてやるのがベストです。

 

 DMM英会話ってネイティブの講師少ない・高いんでしょ?って悩んでる方

 安心してください、ネイティブかどうかなんてまっっっったく気にする余裕はありません。

 ネイティブがいいなんて贅沢は、それなりに会話できるようになってからで十分です笑

 

 やらない理由なんて探せばいくらでもあるので

 「とりあえず」無料受講だけでもいかがですか?

 後悔はしないと思いますよ。

 

 

コピライト 2017年9月号

気がつけば9月ももう終わり...

8月に頑張ろうと思った矢先に、すっかり書けないまま今を迎える

ナンテコッタイ/(^o^)\

気を取り直してさくさく書く

 

1.著作物の公衆への伝達利用と権利制限

 

弁護士 三山裕三先生の、過去に開催された著作権研究会の講演録。

条文の文言に沿いながら各用語の定義もしっかりと、という私好みのスタイル。

 

内容は、無形利用の中の、上演権から口述権(22~24条)についてのお話です。

有形利用と無形利用について条文の要件がなぜ違うのか、とか基本的ながらも大切な部分に言及されてたり、色々と発見があります。

各ケースの検討で紹介されている社保庁LAN事件なんかは、実際に相談されることもありそうなケースです。

「自社内でどこまでなら●●のコピー配布していいですか?」とかとか。

一読しておくと役に立つと思いますよ~

 

2.国内ニュース 判決文が公表された著作権事件

6月23日から7月23日までに判決文が公表された事件が紹介されています。

 

ちらほら見かける発信者情報開示請求事件、3件ともAVの無断配信事件です。

コピライト自体マジメな雑誌で、文章も「被告は、インターネット接続プロバイダ事業等を行う電気通信事業者である~」みたいな固い感じなのに、急に

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こんな成人向け映像作品のタイトルが出てくると笑っちゃうじゃないですか。

 

おかげで危うく

「法律系雑誌を読んでニヤニヤ笑うリーガルオタク」

の烙印を押されるところでしたが、映像作品のタイトル及び内容を詳細に説明することで事なきを…得れたのかな・・・

 

3.コピライトビギナーVol.6 実用品の著作物(応用美術)

「著作物性が認められにくい類型の総決算」とあるとおり、今までを考えるとかなりハイボリュームの3.5ページ。

応用美術というのは要するに美術を日用品に応用したもののことで、典型例としてはカッコイイ家具とかTシャツのデザインとか、です。

固まっていない分野ながら、現状最も妥当なボーダーライン(著作物にあたるかどうか)は何かというのが提示されています。

あまり業務柄多用する分野ではないので最小限を抑えておきたい私は、とりあえず掲載されているこれだけ抑えておこうという省エネ思考です笑

 

本題とは無関係ながら、論文式試験を見据えている身としての感想。

筆者の小坂先生の文章なんですが、序論から問題(論点)提起の流れがめちゃくちゃ綺麗です。

 

ふんふん

なるほどそういうことだよね

あれ?でもここが引っかかるような…

ああ、次で解説されてる

 

という、とっても自然な流れで話が展開されているので凄く読みやすいのです。

 

「一読して明快な、読み手に読み返しをさせないような文章を作れ」

というのは大抵の文書作成本で書かれているポイントですが、こういう文章のことを言うんだろうなあと毎回感嘆しながら読んでます。

企業法務系の人以外は手に取る機会が限られると思いますが、機会がありましたら是非読んでみてくださいませ。